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他人の不動産を担保にローンは組める?具体的な事例と注意点を解説

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9月18日
読了時間: 10分

「自分は不動産を持っていないけれど、親が所有している土地や建物を担保にローンを組めないだろうか?」

「会社の資金調達のために、社長個人ではなく家族名義の不動産を担保にできる?」

このように、他人名義の不動産を担保にしてローンを組みたいと考える方は少なくありません。


結論からいうと、一定の条件を満たせば、自分以外の第三者が所有する不動産を担保にしてローンを組むことは可能です。

ただし、誰でも自由に他人の不動産を担保にできるわけではありません。不動産の所有者本人が担保提供者として手続きを行い、金融機関や不動産担保ローン会社の審査を受ける必要があります。


ここでは、実際に考えられるケースを中心に、他人の不動産を担保にしたローンの仕組みや注意点を解説します。


1.親名義の不動産を担保にして子どもが借りるケース

最も代表的なのが、親が所有する不動産を担保にして、子どもが不動産担保ローンを利用するケースです。

例えば、Aさんは事業資金として1,000万円が必要でした。

しかし、Aさん自身は不動産を所有していません。一方、父親が評価額2,000万円程度の土地・建物を所有しています。

このような場合、父親が「担保提供者」となり、その不動産に担保権を設定することで、Aさんが借入人としてローンを利用できる可能性があります。

このケースで重要なのは、不動産の所有者である父親の同意が必要になることです。

Aさんが父親の許可なく、勝手に父親名義の土地を担保にすることはできません。

また、父親自身がローンを借りるわけではなくても、担保提供者として契約手続きに関与することになります。

親子間でも「返済できなくなった場合」を考えることが重要

例えば、Aさんが返済を続けられなくなった場合、担保になっている父親の不動産が売却などの対象となる可能性があります。

そのため、

  • 借入金額はいくらなのか

  • 毎月の返済額はいくらなのか

  • 返済期間はどの程度なのか

  • 返済できなくなった場合にどうなるのか

といった点を、借入人だけでなく不動産所有者も理解したうえで利用することが大切です。

「親の不動産だから大丈夫」と安易に考えず、担保提供者である親にもリスクがあることを理解しておきましょう。


2.兄弟・親族名義の不動産を担保にするケース

親子だけでなく、兄弟や親族が所有する不動産を担保にできる場合もあります。

例えば、Bさんがまとまった事業資金を必要としているものの、自分名義の不動産を持っていないとします。

そこで、兄が所有する土地を担保として提供してもらう方法を検討します。

この場合も、基本的な考え方は親名義の不動産と同じです。

不動産の所有者である兄が担保提供者となり、所有者本人の意思に基づいて担保設定の手続きを行います。

ただし、親族だから必ず利用できるとは限りません。

ローン会社によって、

  • 第三者の担保提供に対応しているか

  • 担保提供者との関係性に制限があるか

  • 所有者の本人確認をどのように行うか

  • 担保提供者への説明・確認をどの程度行うか

などの取り扱いが異なるため、事前の確認が必要です。

共有名義の場合はさらに注意

兄弟で共有している土地など、複数人が所有権を持っている不動産を担保にする場合には注意が必要です。

不動産全体に担保を設定するのか、共有持分だけを対象とするのかによって手続きや審査も変わります。

共有者がいる場合は、誰が所有者なのかを登記事項証明書などで確認したうえで、ローン会社に相談するとスムーズです。


3.配偶者名義の不動産を担保にしてローンを組むケース

「夫名義の自宅を担保にして、妻がローンを借りたい」

「妻名義の土地を担保にして、夫が事業資金を借りたい」

このようなケースも考えられます。

例えば、個人事業主のCさんは事業拡大のため500万円の資金を必要としていました。

Cさん自身は担保にできる不動産を所有していませんでしたが、配偶者が土地・建物を所有していました。

この場合、配偶者が担保提供者となることで、配偶者名義の不動産を担保にしてCさんが借入人になるという形を検討できます。

ここでも重要なのは、所有者本人の意思確認です。

「夫婦だから自動的に担保にできる」というものではありません。

配偶者本人が内容を理解し、担保提供について同意したうえで必要な手続きを行う必要があります。

住宅ローンが残っている場合は?

配偶者名義の自宅に住宅ローンが残っている場合、すでに金融機関の抵当権などが設定されていることがあります。

この場合、後から別の担保権を設定できるかどうかは、既存の借入状況や不動産の価値、先順位の担保権などによって変わります。

そのため、「不動産を所有しているから必ず借りられる」とは限りません。

住宅ローンなどの残債がある場合は、残高と担保状況を確認してから相談することが重要です。


4.会社の代表者が、家族名義の不動産を担保にするケース

法人の資金調達でも、第三者所有の不動産を担保にするケースがあります。

例えば、会社の代表者であるDさんが、会社の運転資金として2,000万円を必要としていたとします。

会社名義の不動産はありません。

一方、Dさんの父親が土地・建物を所有しており、会社の資金調達のために担保として提供することを了承しています。

この場合、会社が借入人となり、代表者の父親が担保提供者となるという形を検討できます。

ただし、法人融資の場合は、個人の借入よりも確認事項が多くなることがあります。

例えば、

  • 会社の事業内容

  • 売上・利益の状況

  • 既存借入

  • 資金使途

  • 決算内容

  • 不動産の評価

  • 既存の担保設定

などが確認されます。

「不動産の価値が高ければ必ず借りられる」というわけではなく、不動産の担保価値と借入人側の返済能力・資金使途などを総合的に確認することになります。


5.友人・知人の不動産を担保にすることはできる?

「親族ではなく、友人が所有する土地を担保にしてローンを組みたい」というケースも考えられます。

理論上、第三者所有の不動産を担保提供する仕組み自体はあります。

ただし、親族の場合と比較して、金融機関やローン会社から慎重に確認される可能性があります。

例えば、

「なぜ友人が担保を提供するのか」

「不動産所有者は取引内容を十分に理解しているか」

「担保提供を強制されていないか」

など、取引の経緯や所有者本人の意思確認が重要になります。

特に、担保提供者は借入人ではなくても、返済不能など一定の状況になった場合に担保不動産を失うリスクがあります。

そのため、友人・知人の不動産を担保にする場合は、所有者がリスクを十分理解していることが非常に重要です。


6.「名義だけ借りる」ことはできる?

注意したいのが、「不動産の名義だけ借りてローンを組みたい」という考え方です。

例えば、

「親の土地を使いたいが、親には詳しい説明をしたくない」

「所有者には知られずに担保にしたい」

といった方法は基本的にできません。

担保設定には不動産所有者本人の関与が必要となるためです。

また、所有者に十分な説明をせずに手続きを進めようとすると、後々トラブルになる可能性があります。

他人の不動産を担保にする場合は、「所有者本人が内容を理解し、納得したうえで担保提供する」ことが大前提と考えておきましょう。


【よくあるご質問】

Q1.他人の不動産を担保にして、自分がローンを借りることはできますか?

可能な場合があります。

不動産の所有者が担保提供者となり、借入人とは別の人になる「第三者担保」の形です。

ただし、すべての金融機関・不動産担保ローン会社が対応しているわけではありません。

また、不動産の価値や既存の借入、所有者と借入人の関係などによって取り扱いが異なるため、事前に確認することをおすすめします。


Q2.親名義の土地なら簡単にローンを組めますか?

親名義だからといって、必ず借りられるわけではありません。

不動産の担保価値だけでなく、借入人の返済能力や資金使途、既存借入なども審査の対象となります。

また、親が担保提供者として手続きに関与する必要があります。


Q3.不動産所有者はローンの借主になりますか?

必ずしも借主になるわけではありません。

例えば、子どもが借入人、親が担保提供者という形で契約することがあります。

ただし、契約形態やローン会社によって取り扱いが異なるため、具体的な契約内容を確認する必要があります。


Q4.担保提供者がローンを返済することになるのでしょうか?

契約内容によって異なりますが、担保提供者と借入人は同じとは限りません。

ただし、借入人が返済できなくなれば、担保として提供した不動産が処分される可能性があります。

そのため、担保提供者は「自分が借金をしていないから関係ない」と考えるのではなく、担保提供に伴うリスクを理解しておく必要があります。


Q5.他人の不動産なら、どんな物件でも担保にできますか?

いいえ。

土地・戸建て・マンションなどでも、所在地や評価額、権利関係、既存の担保設定などによって取り扱いが変わります。

例えば、権利関係が複雑な不動産や、すでに大きな担保設定がされている不動産などは、希望どおりに担保として利用できない場合があります。


Q6.住宅ローンが残っている不動産も担保にできますか?

可能性はありますが、住宅ローンの残高や既存の抵当権などを確認する必要があります。

不動産の評価額から既存借入の担保状況などを考慮したうえで、追加の融資が可能かどうかを判断することになります。


Q7.必要になる書類は何ですか?

一般的には、借入人・担保提供者の本人確認書類や、不動産の登記事項証明書、固定資産税に関する資料などが必要になることがあります。

法人の場合は、決算書や事業内容が分かる資料などが必要になるケースもあります。

必要書類はローン会社によって異なるため、相談時に確認しましょう。


Q8.担保提供者が遠方に住んでいても利用できますか?

可能な場合があります。

ただし、契約方法や本人確認、登記手続きなどについて個別の確認が必要です。

遠方に住んでいる場合は、最初の相談時にその旨を伝えておくとよいでしょう。


Q9.不動産の所有者が亡くなっている場合、その不動産を担保にできますか?

相続登記などの権利関係が整理されていない場合、そのまま担保設定することが難しいケースがあります。

まず現在の所有者や相続関係を確認し、必要な手続きを済ませることが重要です。


Q10.他人の不動産を担保にしたい場合、まず何を相談すればよいですか?

まずは、

  1. 誰がローンを借りるのか

  2. 誰が不動産を所有しているのか

  3. 不動産の所在地・種類

  4. 既存の住宅ローンなどが残っているか

  5. いくらくらい必要なのか

  6. 資金使途は何か

を整理して相談するとスムーズです。

「自分には不動産がないから不動産担保ローンは利用できない」と考える前に、第三者所有の不動産を担保提供できる可能性があるかを確認してみるとよいでしょう。


【他人の不動産を担保にするなら、所有者との合意が重要】

他人の不動産を担保にしてローンを組むことは、一定の条件のもとで可能です。

親・配偶者・兄弟などの不動産を担保にするケースだけでなく、法人の資金調達で代表者の家族が所有する不動産を担保提供するケースなども考えられます。

一方で、担保提供者には、借入人が返済できなくなった場合に担保不動産を失う可能性があるという重要なリスクがあります。

そのため、

「誰の不動産を担保にするのか」だけでなく、「所有者本人が内容とリスクを理解しているか」

を確認することが大切です。

不動産担保ローンを検討する際には、不動産の所在地や所有者、既存借入の状況などを整理したうえで、対応可能な金融機関・ローン会社へ相談してみましょう。

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