所有者不動産記録証明制度とは?相続不動産を活用した資金調達について解説
- info7655162
- 3月15日
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更新日:4月21日
【所有者不動産記録証明制度とは】
「所有者不動産記録証明制度」は、特定の人がどの不動産を所有しているかを一覧で証明する制度です。2026年頃から本格運用が予定されている新しい制度で、相続手続きなどを簡単にする目的があります。
背景には、所有者が分からない土地問題があります。これは相続登記がされないことで増えている問題です。(日本では約24%の土地が所有者不明とも言われています)
制度のポイント
法務局が発行する証明書
特定の人(被相続人など)が所有している不動産を一覧化
相続人などが取得可能
相続手続きや財産調査を簡略化
例
父が亡くなった場合相続人が法務局に申請 →父名義の土地・建物が一覧で出る
これまで
全国の登記簿を個別に調べる必要
制度導入後
一括で確認できる
制度は主に以下の法律改革の流れの中で整備されています。
民法(相続登記義務化関連改正)
不動産登記法
また、2024年からは相続登記の義務化も始まっています。
【相続不動産を活用した資金調達】
相続した不動産は、売却だけでなく資金調達の担保として活用できます。主な方法は次の4つです。
① 不動産担保ローン
相続した土地・建物を担保に融資を受ける方法。
特徴
低金利
高額融資が可能
事業資金にも使える
主な用途
事業資金
投資資金
相続税支払い
② リバースモーゲージ
自宅などを担保にして、住みながら融資を受ける仕組み。
仕組み
毎月または一括で資金受取
死亡後に不動産売却で返済
高齢者向けの制度です。
③ 不動産の共有持分売却
相続人が複数いる場合、自分の持分だけ売却して資金化できます。
ただし
買取価格が低くなりやすい
トラブルになりやすい
④ 不動産の有効活用(収益化)
相続した土地を資産化して資金調達する方法。
例
駐車場経営
アパート建設
定期借地
【 相続不動産を資金化する際の注意点】
重要ポイントは3つあります。
① 相続登記を必ず行う
2024年から相続登記は義務化されています。
違反すると
10万円以下の過料
② 相続人全員の同意
不動産は共有になりやすいので売却や担保設定には全員の同意が必要な場合があります。
③ 税務(相続税・譲渡税)
売却する場合は
相続税
譲渡所得税
が関係します。
【まとめ】
所有者不動産記録証明制度のメリット
被相続人の不動産を一括確認
相続手続きの負担軽減
所有者不明土地問題の改善
相続不動産の資金調達方法
不動産担保ローン
リバースモーゲージ
持分売却
収益化
詳しくは司法書士などの専門家へご相談しましょう。




