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再建築不可物件とは?再建築できる基準と担保にしてローンを組む方法を解説

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9月15日
読了時間: 9分

「再建築不可物件とはどのような物件?」

「なぜ建て替えができないの?」

「再建築不可の物件を担保にローンを組める?」

と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

再建築不可物件は、一般的な不動産と比較して売却や建て替えが難しい一方、立地や土地の価値によっては資産として活用できるケースがあります。また、金融機関によっては担保評価が難しい場合がありますが、再建築不可物件だからといって、必ずしも不動産担保ローンを利用できないわけではありません。


この記事では、再建築不可物件の意味や再建築できるための基準、再建築不可になる主な理由、さらに再建築不可物件を担保にローンを組める可能性について詳しく解説します。


【再建築不可物件とは?】

再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊してしまうと、原則として同じ場所に新しい建物を建てられない土地に建つ物件のことです。

代表的な理由として挙げられるのが、「接道義務」を満たしていないケースです。

建築基準法では、原則として建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。

そのため、たとえば土地が道路に接していても、

  • 道路に接している部分が2m未満

  • 建築基準法上の道路に接していない

  • 路地状敷地で接道条件を満たしていない

といった場合には、建物を建て替えることができない可能性があります。

ただし、「道路に面しているから再建築できる」とは限りません。

重要なのは、その道路が建築基準法上の道路に該当するか、そして敷地が必要な幅で道路に接しているかという点です。


【再建築不可でも現在の建物は使える?】

再建築不可物件であっても、現在建っている建物を直ちに使用できなくなるわけではありません。

建物の状態によっては、リフォームや修繕などを行いながら利用することが可能です。

ただし、工事の内容によっては建築確認が必要となる場合があるほか、建て替えと同様に扱われるような大規模な工事については注意が必要です。

「リフォームなら何でもできる」というわけではないため、工事を行う際は自治体や建築士などへの確認が重要です。


【再建築できる基準とは?】

再建築できるかどうかを判断するうえで、特に重要なのが「接道義務」です。

原則として道路に2メートル以上接していることが必要

建築基準法では、原則として建築物の敷地が道路に2m以上接していることが求められます。

たとえば、道路に接している間口が1.5mしかない土地の場合、建物が建っていても、そのままでは建て替えができない可能性があります。

一方、道路に2m以上接していれば、接道義務を満たす可能性があります。

ただし、ここで注意したいのが「道路」の定義です。

見た目が道路であっても、すべてが建築基準法上の道路とは限りません。

そのため、再建築の可否を確認するときは、単純に地図や現地を見るだけではなく、役所の建築指導担当窓口などで道路種別を確認することが大切です。


【再建築不可になる主なケース】

再建築不可物件になる理由はさまざまですが、代表的なものを紹介します。


1.接道幅が2メートル未満

最も代表的なのが、敷地と道路が接している部分が2m未満のケースです。

特に、細い通路の奥に建物がある「旗竿地」などでは、接道状況が問題になることがあります。


2.建築基準法上の道路に接していない

敷地の前に道路があったとしても、その道路が建築基準法上の道路に該当しなければ、原則として再建築できない場合があります。

昔から使われている道路や私道などの場合には、登記上の土地の状況だけでは判断できないことがあります。


3.接道義務を満たしていない

接道義務については、地域や敷地の状況によって確認すべき事項があります。

また、建築基準法上の道路に接している場合でも、自治体の条例などによって追加の制限が設けられている場合があります。

そのため、「道路に2m接しているから必ず再建築できる」と判断するのは危険です。


【再建築不可物件でも再建築できる可能性はある?】

「再建築不可」とされている土地でも、状況によっては再建築が可能になるケースがあります。

代表的なのが、隣接地の取得や通路の確保などによって接道条件を満たす方法です。

たとえば、道路に接している部分が1.5mしかない土地で、隣接する土地の一部を取得して接道部分を2m以上確保できれば、再建築が可能になる可能性があります。

また、自治体の認定や許可によって、一定の条件のもとで建築が認められるケースもあります。

ただし、具体的な取り扱いは物件の所在地や道路の種類、土地の形状、自治体の運用などによって異なります。

再建築不可物件を購入・売却・担保設定する場合には、「本当に再建築不可なのか」「改善できる可能性はないのか」まで確認することが重要です。


【再建築不可物件のメリット・デメリット】

再建築不可物件にはデメリットだけではなく、一定のメリットもあります。

再建築不可物件のメリット

まず挙げられるのが、一般的な再建築可能物件と比較して価格が低く設定されていることがある点です。

立地条件が良いにもかかわらず、再建築できないことを理由に相場より安く購入できるケースがあります。

また、現在の建物を活用できるのであれば、投資用物件や賃貸物件などとして利用できる可能性もあります。

再建築不可物件のデメリット

一方で、最大のデメリットは建て替えが難しいことです。

建物が老朽化した場合でも、自由に新築へ変更できないため、将来的な修繕費などを考慮する必要があります。

また、一般的な不動産と比べて売却先が限定される可能性があります。

さらに、金融機関から見た場合も、再建築可能な物件と比べて担保評価が低くなることがあります。

そのため、購入時だけではなく、将来売却する場合や融資を受ける場合まで考えて判断することが重要です。


【再建築不可物件を担保にローンは組める?】

ここが、再建築不可物件を所有している方にとって特に気になるポイントではないでしょうか。

結論からいうと、再建築不可物件でも不動産担保ローンを利用できる可能性はあります。

ただし、すべての金融機関・ローン会社が対応しているわけではありません。

一般的な金融機関では、担保不動産を評価する際に「その不動産を売却した場合にどの程度の価値があるか」「融資期間中に担保価値を維持できるか」などを考慮します。

再建築不可物件は、建て替えができないことや買い手が限定されることなどから、担保評価が難しくなる傾向があります。

そのため、通常の住宅ローンでは融資が難しいケースがあります。

一方、不動産担保ローンでは、物件の立地や土地の価値、現在の建物の状態、収益性、申込者の返済能力などを総合的に判断して融資を検討する場合があります。


【再建築不可物件で融資額を左右するポイント】

再建築不可物件を担保にローンを検討する場合、単純に「再建築不可かどうか」だけで判断されるわけではありません。

主に次のような点が重要になります。

立地・土地の価値

駅からの距離や周辺環境、土地の需要などは担保評価に影響する重要なポイントです。

再建築不可であっても、都市部や駅に近いなど、一定の需要が見込める土地であれば評価される可能性があります。

建物の状態

現在建っている建物の築年数や構造、状態なども確認されます。

建物が老朽化している場合は、修繕費なども考慮する必要があります。

収益性

賃貸中の物件であれば、家賃収入があることも評価材料となる場合があります。

安定した賃料収入が期待できる物件であれば、担保価値だけではなく収益性という観点から評価される可能性があります。

既存の借入・抵当権

すでに住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、残債額や抵当権の順位なども重要になります。

不動産担保ローンでは、担保不動産にどの程度の余力があるのかを確認したうえで融資額を検討します。


【再建築不可物件を担保にローンを組む際の注意点】

再建築不可物件を担保に融資を受ける場合、一般的な不動産と比べて確認事項が多くなる可能性があります。

特に重要なのが、本当に再建築不可なのかを確認することです。

「不動産会社から再建築不可と聞いた」という情報だけではなく、建築基準法上の道路種別や接道状況などを確認することで、実は再建築できる可能性が判明するケースもあります。

逆に、再建築できると思っていた物件が、調査の結果、建築基準法上の要件を満たしていないことが分かる場合もあります。

担保に入れる場合は、物件の権利関係や土地・建物の状況についても事前に確認しておきましょう。


【再建築不可物件でも不動産担保ローンを諦める必要はありません】

再建築不可物件は、一般的な不動産と比べて売却や建て替え、融資の面で制約があることは事実です。

しかし、「再建築不可だからローンは絶対に組めない」とは限りません。

不動産担保ローンでは、物件の所在地や土地の形状、周辺相場、建物の状態、既存借入、収益性などを含めて総合的に審査します。

そのため、銀行の住宅ローンなどで融資を断られた場合でも、不動産担保ローンという選択肢を検討できる可能性があります。

たとえば、

  • 再建築不可の自宅を担保に資金調達したい

  • 再建築不可の賃貸物件を所有している

  • 相続した再建築不可物件を有効活用したい

  • 事業資金のために不動産を担保として利用したい

  • 既存借入の借り換えを検討している

といったケースでは、一度専門業者へ相談してみることをおすすめします。


【まとめ|再建築不可物件も担保評価はケースバイケース】

再建築不可物件とは、現在の建物を取り壊した場合に、原則として新しい建物を建てられない土地に建つ物件を指します。

特に重要なのが建築基準法上の「接道義務」で、原則として敷地が道路に2m以上接していることが必要です。

ただし、道路の種類や自治体の規定などによって判断が異なるため、再建築の可否は個別に確認する必要があります。

そして、再建築不可物件であっても、不動産担保ローンを利用できる可能性があります。

担保評価は物件の再建築可否だけで決まるものではありません。土地の立地や市場性、建物の状態、収益性、既存借入などを総合的に確認することが大切です。

「再建築不可だから融資は無理」と自己判断せず、まずは不動産担保ローンの専門業者に相談してみるとよいでしょう。

当社では、再建築不可物件をはじめ、一般的な金融機関では評価が難しい不動産についても、物件の状況を確認したうえで不動産担保ローンのご相談を承っています。

再建築不可物件を担保にした資金調達を検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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